新築の固定資産税はいくら?4年目に上がる額も計算(2026年・令和8年度改正対応)
家屋の評価額・床面積・新築した日を入れると、減額の終わる年度と、そこで上がる額が分かります。
答え: 固定資産税は課税標準額×1.4%、都市計画税は×0.3%まで。新築の家は家屋の固定資産税が2分の1になる減額が3年度分(マンションなどは5年度分)あり、一般の場合は4年目(マンションは6年目)から家屋の分が元に戻ります(認定長期優良住宅はさらに2年度長い)。
最終確認: 2026年10月22日
2026年(令和8年度)の改正で変わったこと
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 新築住宅の減額の期限 | 令和13年(2031年)3月31日までの新築に延長(前は令和8年3月31日まで)。認定長期優良住宅も同じ |
| 床面積の要件 | 2026年4月1日以後の新築は 40㎡以上240㎡以下(それより前の新築は50㎡以上280㎡以下) |
| 家屋の免税点 | 令和9年度分から 30万円(令和8年度までは20万円) |
| 立地の要件 | 2029年4月1日以後の新築は、一定の災害ハザードエリア(災害危険区域など)の住宅が減額の対象外に(建替えの一部を除く) |
新築の減額はいつまで?4年目(マンションは6年目)にいくら上がる?
固定資産税は毎年1月1日に家を持っている人にかかります。新築の家は、新築した後の最初の1月1日の年度が1年目です。たとえば2026年5月に建てた家は令和9年度(2027年度)が1年目で、一般の住宅なら令和9・10・11年度の3年度分、家屋の固定資産税が2分の1になります(横浜市の例「新築住宅(令和8年築)」の令和9年度の税額)。1月1日に新築した場合は、その年の年度からです。
- 減額の額: 家屋の固定資産税 ×(居住部分の床面積〈120㎡まで〉÷ 床面積)× 1/2。120㎡を超える分は減額されません。
- 都市計画税は減額されません。
- 一般の新築住宅の減額は申告は要りません(横浜市)。認定長期優良住宅は、新築の翌年(1月1日の新築ならその年)の1月31日までに市町村への申告が要ります(東京都主税局)。
計算例(自治体の資料より)
- 横浜市の例1: 家屋の価格1,040万円・床面積110㎡ → 固定資産税145,600円・都市計画税31,200円。新築の減額72,800円を引いて、令和9年度の税額は 104,000円。
- 横浜市の例2(120㎡超): 価格1,330万円・140㎡ → 固定資産税186,200円、減額は 186,200円×120/140×1/2=79,800円。都市計画税39,900円と合わせて 146,300円。
- 東京都の例: 家屋の価格900万円・100㎡ → 当初の税額126,000円、減額63,000円で63,000円。都市計画税27,000円。
この計算でも、どれも同じ額になります。
評価額が分からないとき
家屋の評価額は、市町村が国の評価基準で決めます。東京都主税局は、評価額は「不動産の買入価格や建築工事費ではなく」評価基準で算出すると説明しています。新築の最初の評価額は、新築の翌年に届く納税通知書(課税明細書)で分かります。「建築費の何割」という公的な目安は見つかりませんでした(総務省・東京都・横浜市の資料)。分からないうちは、いくつかの仮の額で計算して幅を見てください。
計算のしかた
税率・住宅用地の特例・端数処理
- 税率: 固定資産税は標準税率1.4%(地方税法 第350条。市町村の条例で変えられる)。都市計画税は0.3%まで(第702条の4)で、かけるかと率は市町村が決めます。
- 住宅用地の特例: 住宅1戸につき200㎡までの部分(小規模住宅用地)は固定資産税が評価額の1/6・都市計画税が1/3、それを超える部分(一般住宅用地)は1/3・2/3(第349条の3の2・第702条の3)。住宅用地は家屋の床面積の10倍までです(施行令 第52条の11)。
- 免税点: 同じ市町村に持つ課税標準額の合計が、土地30万円・家屋20万円(令和9年度分から30万円)未満なら、かかりません(第351条)。
- 端数: 課税標準額は千円未満、税額は百円未満を切り捨てます(第20条の4の2)。
- 土地の負担調整: 土地の課税標準額は、急に上がらないよう少しずつ上げる仕組み(負担調整措置)のため、評価額×1/6 より低いことがあります。「評価額と面積から」の計算は本来の額(上限の目安)で、正確には課税明細書の課税標準額を入れてください。
よくある質問
4年目に固定資産税が上がるのはなぜですか?
新築住宅の減額(家屋の固定資産税の2分の1)が3年度分で終わるためです。上がるのは家屋の固定資産税の減額していた分で、都市計画税と土地の分は変わりません。ただし3年ごとの評価替え(次は令和9年度)で家屋の評価額は下がることがあり、この計算は評価額を同じとして計算しています。
マンションの場合はどう入れますか?
建物の種類で「3階建以上の耐火・準耐火建築物」を選びます(減額は5年度分)。家屋の評価額は自分の部屋の分、土地は敷地の持分の評価額と面積を入れてください。
自分の家の税額を正確に知りたい
このサイトは個別の税額のご相談にはお答えできません。毎年届く納税通知書・課税明細書を確かめ、市町村(東京23区は都税事務所)の固定資産税の窓口にお問い合わせください。
注意事項
- 計算結果は、全国共通の法律の仕組みで計算した目安です。実際の税額は、市町村が評価額と条例で決めます。
- 自治体独自の軽減(東京23区の小規模住宅用地の都市計画税の2分の1の軽減など)、土地の負担調整、評価替えによる評価額の変化、併用住宅の住宅用地の率、床面積の10倍を超える土地(住宅用地にならない部分)の税額は入れていません。
- ほかにも同じ市町村に土地や家屋を持っていると、合計で端数を処理するため、数百円ずれることがあります。
出典
出典(すべて2026年10月22日に確認)
- 地方税法(e-Gov 法令検索) 第20条の4の2・第349条の3の2・第350条・第351条・第359条・第702条の3・第702条の4・附則第15条の6・第15条の7・附則第18条
- 地方税法施行令(e-Gov 法令検索) 第52条の11・附則第12条
- 総務省「固定資産税の概要」(更新日の記載なし)
- 総務省「都市計画税」(更新日の記載なし)
- 総務省 事務連絡「令和8年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての留意事項等について」(令和8年1月21日)
- 総務省「地方税法施行令等の一部を改正する政令の概要」(令和8年3月)
- 国土交通省「令和8年度税制改正概要」(令和7年12月)
- 東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」(更新日の記載なし。令和8年度の内容)
- 東京都主税局「認定長期優良住宅にかかる固定資産税・不動産取得税が軽減されます」(更新日の記載なし)
- 東京都主税局「固定資産税・都市計画税に関するQ&A」(更新日の記載なし)
- 横浜市「新築住宅に係る固定資産税の減額制度」(2026年6月25日更新)
- 西宮市「固定資産税・都市計画税の税額算出について」(2026年5月8日更新)
税の計算は一般的な目安です。個別の税額のご相談にはお答えできません(税理士法の規定)。市町村の窓口か税理士にご相談ください。
このページは AI(Claude)の支援で作成し、専門家の監修は受けていません。計算は自治体の計算例と照合しています(作り方とできないこと・免責事項)。